「茶茶くらぶ」の営業譲渡の断念について
「茶茶くらぶ」の営業譲渡については、管財人において、譲渡のために努力をしてきました。しかし、残念ながら、全国の12教室の全てについて、譲渡契約が成立する見込みがなくなりました。
管財人として力が及ばなかった点を深くお詫び申し上げるとともに、その経過を次のとおり報告します。
記
1.譲渡交渉断念にいたるまでの経過
管財人が交渉してきた企業は3社です。その交渉の経過は次
のとおりです。
1)うちの1社は上場企業であり、「茶茶くらぶ」を引継いだ
場合、事業が成り立つかどうかについて、綿密な調査をさ
れたようですが、結局、「茶茶くらぶ」を引継いでも事業
としては採算がとれないという結論を出され、譲受を断念
されました。
2)もう1社は着物の販売もしている会社でしたが、会社が
出来た時期が新しく、売上高が少ない等の事情もあり、各
教室の賃貸人の方のうち、多くの方から(これまでの賃借
を引継ぐにも、又、新たに賃借してもらうにしても)賃貸
することについて不安があるとの回答を頂きました。
この会社は全国12教室を再開するという方向でしたの
で、賃借権が引継ぎできない教室については、新規に別の
場所で教室を賃借して教室を再開するという方向も模索し
ましたが、結局、採算に合わないということで、営業の譲
受を断念するとの結論になりました。
3)残りの1社は、業績などもしっかりした会社でしたが、
東京・大阪及び名古屋教室を維持するというのが譲受の条
件でした。
しかし、引継できる教室の数が譲受人の希望より少なか
ったために、譲渡契約の締結までには至りませんでした。
4)結局、平成19年10月11日の東京での交渉及び同月
13日の大阪での交渉を終えた現時点では、話がまとまる
見込みがないと判断し、営業譲渡契約の締結を断念せざる
をえませんでした。
2.今後の問題点について
1)許状の郵送について
現在、当管財人の手元に計1641通の許状が保管され
ています。
この許状については、管財人から皆様のお手元に、郵便
にてお届けします。
但し、破産後に管財人が裏千家に申請した分について
は、現在、許状の手配が遅れております。
この分については、現在、手配中ですので、しばらくお
待ち下さい。
2)クレジット関係について
営業譲渡ができないことが確定しましたので、今後、会員
債権者とクレジット会社間の支払関係をどうするのかという
問題が発生し、クレジットを利用されておられた会員の方の
多くが、今後クレジット会社への対応に不安を抱かれている
ことと存じます。
ただ、この問題については、大阪弁護士会消費者保護委員
会が動いており、近く、「茶茶くらぶ」会員被害者のための
説明会を開催されることが決定されているようです。
今後のクレジット会社への対応の参考にもなりますので、
説明会に参加されることをお薦めします。
説明会はとりあえず大阪で開催されますが、日時及び場所
についてはマスコミ等を通じて発表されるとのことです。
なお、同委員会から連絡があれば、本HPで委員会が開催
する集会の場所及び日時をお知らせする予定です(なお、H
Pをご覧戴けない方に関しましては、当管財人専用回線にて
お伝えさせて戴くことも可能です)。
3)受講歴等の裏づけとなる証拠書類の確保
今後、会員とクレジット会社との関係で、授業を受けた回
数等が問題になる可能性があります。
当管財人は、会員の皆様の受講歴を記載した書面を各教室
から取寄せており、又、会員が「茶茶くらぶ」に預けていた
受講カードも一部の教室から回収しています。
今後、管財人としては、各地の教室を最終確認し、回収未
了な書類があれば、これも管財人事務所に保管替えする予定
です。
4)個人情報の保護について
管財人としては、これまでに、会員の皆様の住所や名前が
わかるような資料は外部に出していません。今後も情報が流
出しないように厳重に管理し、最終的には裁断等の方法で廃
棄する予定です。
10/10
事業譲渡交渉についてのご報告
管財人は、全国の12教室を維持するということを目標に、本日(10月10日)まで譲渡先(1社)に絞って交渉を続けてまいりました。
しかし、これまでの交渉で、早期に全国12教室全部を再開することが困難な情勢であることが判明したため、これまで交渉を続けていた会社との交渉も打ち切らざるを得ませんでした。
ただ、一部の教室の譲受けを希望していた会社があります。管財人としては、一部の教室でも授業が再開できればと思い、この会社との交渉を開始します。
現時点では、賃貸人からも教室の明け渡しを求められている状況であるため、時間がありません。
これが本当に最期の交渉になると思いますが、管財人としては最後の最後まで努力を続け、一週間以内には譲渡についての結論を出したいと考えています。
「茶茶くらぶ」の会員の皆様並びに教室賃貸人・リース債権者の皆様には、大変なご迷惑ならびにご心配をおかけしますが、よろしくご了承下さい。
9/28
営業譲渡交渉の経過について
現在、譲渡先を1社に絞って交渉をしており、譲渡条件を煮詰めている段階です。
これまでの協議で、
①全国各地の教室を維持する
②譲受会社は会員の皆様方の授業を受ける権利を保証する
内容で話が進んでいます。
具体的な作業としては、まず10月1日より、各教室の賃貸人と契約引継ぎ交渉を開始します。
なお、10月10日までに営業譲渡契約を締結する予定ですが、関係各所との交渉の条件によっては営業譲渡交渉を断念せざるを得ない場合もあることを予め申し添えます。
「茶茶くらぶ」の会員の皆様には、最後まで、大変なご迷惑ならびにご心配をおかけしますが、よろしくご了承下さい。
最後に、今後、営業再開の目処が立った場合や方針の変更をせざるを得ない場合は当HPでご報告申し上げます。
許状についてのご報告
「茶茶くらぶ」会員の皆様から、「私の許状はどうなっているのですか?」という問い合わせがあります。
そこで、許状の現状について以下の通りご報告申し上げます。
1.許状作成及び取寄状況について
① 破産手続開始決定当時、破産会社(本社及び各教室)に許
状があったケース
→現在、管財人事務所で保管中です。
② 破産手続開始決定当時、「今日庵」が許状を作成済みであ
ったケース
→「今日庵」から管財人事務所に送付され、現在、管財人事
務所で保管中です。
③ 破産手続開始決定当時、「今日庵」に許状申請が出されて
いたが、許状料が「今日庵」に送られていなかったケース
→皆さんが茶道の稽古を熱心にされ、今後も稽古を継続され
るお気持ちがあって、許状を申請されたものですので、
「今日庵」のご厚意により許状を作成していただき、先日、
送付して頂きました。現在、管財人事務所で保管中です。
④ 破産手続開始決定当時、破産会社で申請書が作成されてい
たが、申請書も許状料も「今日庵」に送られていなかったケ
ース
→③のケースと同様に「今日庵」のご厚意により、許状を作
成していただくことになり、管財人事務所から申請書を送
付しました。
現在、「今日庵」にて許状を作成中であり、10月中旬に
管財人事務所に送っていただくことになっています。
2.お渡し時期・方法について
現在、管財人が努力している営業譲渡ができるかどうかで
の変わってきます。
現在のところ、次のような方向で手配する予定です。
① 営業譲渡ができた場合・・譲受人会社から各教室で交付
します(お渡し時期は各教室の再開の後になります。再開
の時期は、譲受人会社が決定しますが、現在の状況であれ
ば早くとも11月頃になるものと思われます)。
② 営業譲渡ができない場合・・管財人から本年10月中を
目処に郵送します。
9/20
お詫びとご報告
9/19に掲載いたしましたライトアングル債権者説明会の報告2の中で、負債15億の内訳の記載漏れがございましたこと、お詫び申し上げます。本日金額を掲載しましたので、ご確認下さい。
なお、レイアウトも一部変更しております。
9/19
茶茶くらぶ営業譲渡交渉継続しています 当初は、茶茶くらぶの譲渡交渉の期限を9月中旬までと予定していましたが、現在も譲渡交渉を継続しています。 交渉相手や具体的内容は公表出来ませんが、管財人としては、全国の会員の皆様の利益になるよう、精一杯の努力をしています。
もっとも、9月28日(金)までには、何らかのご報告をいたしますので、しばらくお待ち下さい。
9/19
ライトアングル債権者説明会(東京)の報告 2
先日行なわれた東京債権者説明会の内容は次のとおりです。
日時:平成19年9月13日 午後6時30分~午後8時30分
場所:豊島公会堂
管財人の説明
内容は前回の大阪の報告とほぼ同じ
質問と回答
Q:私は、カード会社に3回以上の分割支払だったが、支払いは完了していたが、全部の受講が終了していない。
この場合、割賦販売法によって支払った代金を返還してもらえないのか?
A:割賦販売法では、加盟店(茶茶)に生じた破産(による授業の実行ができない)という事情をカード会社に主張することができ、以後の支払いを拒絶できると定められている。
しかし、この規定はあくまでも「以後の支払いを拒絶」するものであって、既に支払った代金を返還請求できないものと思われ、ご質問のケースでは、割賦販売法によって代金返還をすることは困難と思われる。
Q:カードを解約したのですが、茶茶くらぶの関係でなにか影響はあるのか。
A:カードを解約し、クレジットカード利用を停止しても、それまでにカード会社が立替えた茶茶くらぶの受講料の問題には影響はないと思われる。
Q:負債総額15億円との報告ですが、一般債権を含めて15億円ですか?
A:債権の15億の中身(内訳)をHPで発表します。
※申立書によれば、次のとおりです。
一般債権 14億6030万円
未払税金 8800万円
未払労働債権 2740万円
総額 15億7570万円
Q:一般債権者に対して債権者名簿は送付されないのか?
A:債権者名簿が莫大な量であり、郵送で各自に送るのは不可能です。なお、個人情報保護の観点からも、送付はできません。
Q:① 私は一括支払いをしたが、受講が14回終わっていない状態で許状はもらえるのか?以前他の茶道教室に通っていた際、受講を申し込んだ時点で「お免状」と言うものを貰えたのですが。
② また、茶茶くらぶ入会時初回に許状代を支払っているのはどうなるのか?
A:※① 裏千家の「許状」とは、カリキュラムに取り組むことを許可する趣旨の証明書であるという説明がなされている。
しかし、現実には所定のカリキュラムを受講修了しない場合には、許状は申請しない扱いとなっている。
従って、授業を終了していない会員には許状は発行されない。
※② 許状代は破産債権であり、現状では返還(配当)の可能性はない見込みである。
Q:事業譲渡ができるかどうかは、いつ頃判明するか?
A:当初は9月中旬を目処と言っていましたが、まだ交渉が継続中です。
管財人としては9月末までには結論を出す予定である。
Q:営業譲渡ができた場合でも、今回の倒産があったために、裏千家と茶茶くらぶとの関係が悪化するのではないか?会員へのデメリットはないか?
A:読売新聞記事では、「裏千家は「茶茶くらぶ」とは関係ない」との発表だった。
しかし、今日庵に残っている許状400通以上を管財人事務所に郵送してくれるとの連絡があった。
裏千家が譲渡先を紹介してくれるなどの動きはないが、許状問題では協力をしてもらえており、今後の営業譲渡でも裏千家は前向きに協力してくれるものと考えている。管財人としては、裏千家が会員のために働くことはあっても、デメリットのあるようなことはしないと考えている。
Q:ライトアングルの代表者が来ていないのはなぜか?社長が謝罪すべきである。
A:代表者の出席要請をしましたが、出たくないという回答であった。
Q:資産がなく、配当はできないとの話しだが、賃貸借契約の差入保証金があるのでは?
A:たしかに保証金はある。しかし、未払賃料や現状回復費もあり、保証金のかなりの部分が相殺で減額される。
仮に保証金を回収したとしても税金で8800万円・未払賃金などの計1億円を越す優先債権があるため、一般債権への配当はできない見込みである。
そのため、管財人としては、一般債権の配当がないのであれば、未履行役務(授業を受ける権利)を実現できる営業譲渡の方向を検討し、その実現に努力している。
Q:ライトアングルの役員などが保証人となっているはずなので、役員の資産などで回収できないのか?
A:これまでの事情聴取の結果では、資金的に余裕のある役員はいない。
この会社の役員は、会社の資金繰りが悪化したので、金融機関から借入れをして会社につぎ込んだと聞いている。
Q:私は7月末に茶茶くらぶの契約を解約したが、解約金について8月12日に13万円返金するとの約束をしたが、返金がない。営業譲渡が実現するとその譲渡先からは返金してくれるのか?
A:このケースは純然たる破産債権ですので、譲渡先に返金を求めることは難しいと思われる。
Q:許状について、許状代を支払っているので許状を頂きたい。
A::許状については、現時点の調査では、
申請書は今日庵にあるが、許状代が未払いのため、許状が出ていないケースが485件
申請書がライトアングルに残っている(今日庵に未提出)ケースが417件
この二つのケースについては、現在、協議中である。
近日中に結論が出ると思われるので、今しばらくお待ち願いたい。
Q:私の娘のだが、初回契約時に5万円を支払い、合計で30万円の支払いをしているのに、受講回数が5回位である。
この会社は、ほとんどやって行けない状態で会員からお金を集めていた様に思える。
そう言った行為は詐欺ではないか?犯罪ではないのか?
A:今回の事件で、詐欺になると思うのであれば、警察に被害届けを出す等の方法がある。
各会員において、被害届けや告訴をするについては、管財人として反対しない。
管財人としては、社長などが個人的に会社の資金を横領・着服している場合などは告訴する方向で検討する。
Q:なぜ倒産したのですか?
A:これまでの調査では、元々、会社としては財産を持っていないのに、資金繰りを十分に考えずに、「茶茶くらぶ」の教室の設備に金を掛け過ぎたのが倒産の原因であると考えている。
Q:茶茶くらぶ受講については有効期限が入っている。
営業譲渡が出来た場合今回の譲受人は有効期限を延長してくれるのか。
A:管財人としては、譲受人に受講期限の延長について問題点を指摘した上で協議します。
Q:茶茶くらぶに通っている時の住所と、現在の住所が違うため、許状が届くか不安だ。
A:不安であれば、住所が変更されたことを、直接管財人事務所に連絡されたい。
Q:許状をちゃんと申請してくれているのか?どうか?
A:今日から管財人事務所で、許状の整理作業に入っているので、現段階では各個人の詳細
は不明である。
今後、許状については連絡する予定であるが、その前に営業譲渡交渉を優先していることは了解されたい。
Q:ライトアングルの関係会社として、3つの会社があるようだが、現在、どうなっているのか?その会社の資産を配当に回せないのか?
A:他の3会社も破産しようとしたが、裁判所に提出する費用もないため、申立代理人弁護
士(会社弁護士)の方で会社の整理を進めている。
なお、これまでのまでの事情聴取では、他の関係会社には財産があるとは思われない。
Q:① 茶茶くらぶのHPを見て代表者経歴を見ましたが、裏千家関係者のような説明があったのではないか?
② 裏千家の名前が出ているのに裏千家には責任はないのか?
③ 茶茶くらぶのHPがまだ存在しているのか?
A:① ライトアングルの会長説田氏は以前裏千家の関係者であったと聞いている。
② 裏千家に責任があるか否かは、管財人がコメントすべきことではない。
③ 茶茶くらぶのHPは現在HP管理会社に依頼して、管財人HPにリンクしており、茶茶くらぶHPから管財人HPに飛ぶように設定している。
Q:営業譲渡が実現すると、受講条件・受講内容は同じなのか?
A:出来るだけ同じ条件で承継していただくように動いている。
Q:茶茶くらぶとの契約で、受講終了後の「お茶セット」をもらえるとの条件でしたが、そのような条件も引継ぎしてもらえるか?
A:「お茶セット」をもらえるとの話は聞いていないが、出来るだけ同じ条件での引き継ぎに努力をする。
Q:以前勤務していた講師の雇用条件なども同じなのか?
A:管財人としては、譲受人に従来の雇用条件でお願いしている。
Q:カード支払いの場合、他のカード会社のカードで支払った場合の資金の流れを教えて欲しい
A:この点については、管財人としてわかっていない点もあり、説明できない。
Q:個人的に弁護士を雇っていいのか?
A:個人的に弁護士に相談し、或いは依頼するのは自由である。
ただ、大阪であれば、弁護士会の消費者関係の委員会が動き出していることを確認しているので、これらの動きを待った方がよいと思われる。
Q:事業譲渡の可否など、次の段階に進む場合、連絡はあるのか?
A:事業譲渡出来た場合は、譲受人企業から、当然連絡がいくはずである。
又、なお、譲渡がダメな場合はHPで連絡する。
Q:私は分割10回払いしていたのですが、受講した回数より支払った回数が少ないために得をしている。今後、カード会社から受講分の請求が来るのか?
A:メインのカード会社は8月14日以降の引き落としは停止し、間に合わず引き落としをした分については返金しているとの連絡を受けている。
ただ、これは今後一切請求しない趣旨の対応とまでは考えられない。一旦返還或いは引き落しの停止をし、後日清算することも考えられる。カード会社がどう対応するのかは、管財人の知るところではない。
Q:契約書の控えがない(あるいは:受講カードがない)ので、今後のカード会社との対応や事業再開の際の対応をどうすればいいのか困っている(自分が受講生であることの証明書類がない)。
A:カード会社や譲受人の関係では、受講の残回数を確認することが重要な問題になることが予想される。そのために、受講歴を証明する手段として受講カードを大切に保管されたい。
なお、カードがない人については、各営業店舗において受講生カルテを作成し、保管してあるので、そこから受講歴を確認するということになるだろう。受講生カルテは管財人がその大部分を確保してあるので、営業譲渡ができた段階で譲受人に引継ぐ予定である。
Q:被害者弁護団が立ち上がるのか?
A:不明。立ち上がるならば、本店のある大阪に立ち上がるものと思われる。
ただ、全国的に被害者がいるので、地方や都心の弁護士間と連絡をとるものと思われる。
ライトアングル債権者説明会の報告 1
平成19年9月8日に大阪(中之島中央公会堂)で開催された債権者説明会(参加者約500名)の内容を次のとおり報告します。
管財人大澤龍司からの破産の経過、財産の現状、営業譲渡についての説明(約35分)の骨子は次のとおり。
管財人あいさつ
破産事件の経過
破産宣告・管財人の選任
平成19年8月14日には㈱ライトアングル(以下、破産会社という)は大阪地方裁判所に自己破産(破産手続開始決定)申立同日、午後5時に同裁判所は、破産会社に対して破産手続開始決定を出す。
同時に、裁判所により、当職(大澤龍司)が破産管財人に選任された。
吉田浩司弁護士は、裁判所により、管財業務を補助する管財人代理に就任することが認められた。
管財人は何をするのか?
破産会社の財産を金銭に換えて、債権者の皆様に配当する。
しかし、この会社には、ほとんど財産はなく、今後、回収或いは換価できる財産もない。
管財人と会社の代理人との関係
破産事件では次の異なる立場の弁護士が関与している。
裁判所に破産申立をした会社側の弁護士・・申立代理人
裁判所が、破産会社の財産整理のために選任した、会社や特定の債権者と利害関係のない中立の立場の弁護士・・破産管財人
会社の実情
破産会社の事業部門は次の3つである。
うな丼の「宇奈とと」・・・大阪の4店舗
エステ部門・・・・・・・大阪の4店舗
茶道教室「茶茶くらぶ」・・全国の12教室
この店舗又は教室は、全て賃借物件であり、その多くが賃料延滞の状態にあった。
参考までに賃料総額は月額で2200万円
配当は見込めない。
総債権者数及び総債権額
会社側が裁判所に提出した書類によると
総債権者数:1万5698名
総債務額:15億7561万円
手元に残った財産は700万円
帳簿に記載されているその他の資産はほとんど価値がないものと思われる。
優先債権である税金が、8800万円も未納。
同様に優先債権である労働債権は2800万円も未納。
配当見込、債権届は留保
会社に財産がほとんどないため、配当見込みが立たない。
裁判所からの通知に債権届用紙がなかったのは、配当見込みがないため、届出手続きが留保されたためである。
「茶茶くらぶ」会員の置かれている立場
「茶茶くらぶ」の会員は、破産会社に対して茶道事業を受けさせてもらえる権利があった。
破産手続では、それを金銭的に評価して、例えば10万円支払ったが、授業10回のうち、5回ししか受けていないのであれば5万円のお金を破産会社に対し支払えという請求ができる(破産債権を持っている)ことになる。
しかし、債権はあっても、破産会社に財産がないと債権者に対し支払い(配当)をすることが出来ない。
結局、破産会社からは何もお支払できない。
「茶茶くらぶ」会員の救済のために
管財人及び裁判所は、「茶茶くらぶ」等の会員をなんとか救えないかと考えた。
その結果、管財人が事業の譲渡先を探す努力をするということになった。
事業譲渡をして、会員が授業を受けることができるようにできないかという方向で管財人は現在、引続き努力している。
営業譲渡の現況について
これまでに6社から譲受希望が出された。
その中で、実現可能性のある2社に絞って、現在、交渉中。
昨日もこの2社と協議中であり、近日中に結論を出す予定。
営業譲渡が出来たときは・・
管財人及び新会社から通知をする予定。
営業譲渡ができない場合・・・クレジットの支払問題が現実化する。
クレジットについて
「茶茶くらぶ」の会員がお金を支払うときにクレジット契約をする。
この契約に基づき、クレジット会社は破産会社にお金を支払う。
その後で、会員の皆様がクレジット会社に支払うという関係になる。
会社が破産した場合の考え方
会員は破産会社に対して破産債権を持つが、現実にお金が返ってくる(配当)の見込みはないと思われる。
クレジット会社は、会員に対して、支払請求(口座からの引落とし)をする。
なんとか引き落しを防止できないか・・
会員としては、授業を受けられないのに、クレジット会社からは支払い請求をされることになる。
会員としては、クレジット会社に支払いをストップしてくれと申し出ることになる。
管財人の立場
クレジット支払(引き落し)問題は、クレジット会社と会員の問題である。
クレジット会社及び会員はいずれも債権者の立場にある。
管財人は全ての債権者のために行動するものであり、債権者同士の問題に入ることはできない。
ただ、これまでのクレジット会社との交渉結果の一部は、管財人HPに、婉曲的な形で掲載している。
事業譲渡がだめになれば、どうしたらいいのか
事業譲渡が実現できない場合、大阪弁護士会の消費者委員会が会員の救済のために動き出す可能性がある。
最後に現在、管財人としては事業譲渡に全力を尽くしている。
よろしく了解されたい。
管財人の説明後の質疑応答(約90分)のうちの主なものは以下のとおり。
Q:代表者はどうなっているのか?
A:破産会社と同じ8月14日に裁判所から破産開始決定が出ている。
Q:クレジット払いについてはどうなっているか
A:現在、ジャックスは8月14日以降の引落としを停止していると聞いている。
Q:「茶茶くらぶ」の全国一括譲渡がだめなら、一部譲渡でもいいのではないか?
A:管財人としては全国一括で譲渡の話を続けており、その結論は9月中旬頃に出す予定。
一部譲渡の話をするとすれば、その後になる。しかし、賃料も多額を貯めていること等の事情から、一部譲渡の実現可能性は少ない。
Q:会員である私には、裁判所から書類が来ていない・・
A:会社から提出された債権者名簿に誤りがあったと思われる。
あとで連絡先を確認させてもらう。
Q:仕入れ先の売掛金はどうなるのか(取引業者よりの質問)
A:配当が見込めないので支払いができない。
Q:計画倒産ではないのか?
A:倒産直前まで、かなり無理な借り入れ等を行っている。
むしろ無計画事業、無計画倒産である。
Q:倒産の原因は?
A:倒産の原因は「茶茶くらぶ」等に過剰に設備投資しすぎたためと思われる。
Q:許状問題の現状はどうなっているか?、
A:許状の引揚げは一部教室を除き、ほぼ完了している。
しかし、現状では、事業譲渡を最優先しており、個別に対応できる状態ではない。
Q:受講カードを紛失したのだが・・・
A:受講履歴を示した書類(カルテ)も収集中であり、それで照合することが可能と思われる。
Q:受講期限が経過する危険がある
A:譲渡が実現できる場合、譲渡先に事情を話して、期限延長の交渉する努力をする。
Q:会員の救済に関する裏千家の動きはあるか?
A:具体的な動きはない。
破産開始決定の翌日の読売新聞には「裏千家とは関係ない問題」という趣旨の記事が掲載された事実がある。
Q:営業譲渡が不可だったときの個人情報の扱いは?
A:管財人側で廃棄する。
Q:許状は本物か?
A:本物である。
但し、淡交会に入れないということを聞いている。
※集会では上記の説明をしたが、その後、これは間違っているのではないかという指摘があった。そのために、確認したところ、淡交会の普通会員として扱われることが判明した。お詫びならびに訂正をする。
Q:リース債権者には配当見込みあるか?
A:ない。
Q:収支報告、計算書等がアップされるか
A:第三者が簡単に見ることができるHPには掲載しない。
もし、見たい場合は、裁判所の記録を閲覧謄写することができる。
Q:リース物件の確認させてもらえるか
A:営業譲渡が実現しない場合、立ち退き前にリースを確認する機会を作る予定である。
9/6
「茶茶くらぶ」譲渡交渉の進展状況は回答できません
既に皆様にお知らせしているように、9月8日(大阪中央公会堂)及び9月13日(東京豊島公会堂)に債権者説明会が開かれます。
現在、会員の皆様から『集会で「茶茶くらぶ」の営業譲渡交渉の経過について説明して欲しい』という申し出が寄せられています。
しかし、譲渡交渉については、当日に債権者から質問が出ても、残念ながら回答できません。
管財人としては、「茶茶くらぶ」の営業譲渡の実現に鋭意努力しており、現在、実現可能性のある2社と交渉中ですが、今後、協議して解決しなければならない点も多いという状況であって、それ以上のことは申し上げられないのが実情です。
管財人が、皆様のために、鋭意、営業譲渡の鋭意努力をしている点をご考慮頂き、よろしくご了承願います。
8/30
営業譲渡の進捗状況について
茶茶くらぶの営業譲渡先については、これまで5社から問い合わせがあり、昨日までにそれぞれの担当者と面談しました。そのうち1社については、先々週に引き続いて面談を行い、事業内容等について確認作業を進めています。
譲渡を実現するにはまだまだ問題は山積みですが、管財人としてはその実現に向けて鋭意可能性を探っていきます。
クレジットに対する質問
「茶茶くらぶ」の会員様から「クレジットの引き落としを止める(請求されない)にはどうすればよいか」という内容の問い合わせが数多く寄せられています。
このような質問は、管財人の立場からは非常に返答しづらいものです。会員が債権者であるように、クレジット会社も債権者であり、中立の立場から利害の対立する一方にだけアドバイスをすることになってしまうからです。
そのため、これまで寄せられたお問い合わせに対しては、「クレジット会社に事情を説明して、さしあたって引き落としを止めてもらうようにお話ししてはどうか」という回答をおこなっています。
会員債権者の皆様が大変お困りであることは理解できますが、管財人としては、上記の回答以上のことは申し上げられません。
同様に、個々の会員様自身に関する具体的な質問についてもお答え出来ない状況です。
なお、「クレジット会社との協議内容を公開して欲しい」という要望も多数寄せられていますが、現段階では公表できません。
ただ、協議の中で、将来、クレジット会社と会員の問題を解決するのに必要な資料が判明しつつあるので、鋭意、この資料の保全作業を行っております。
何卒、ご了解下さい。
8/28
許状について(その2)
先日の報告に続き、許状についての現状を報告します。
取り寄せ状況について
全国各地の教室から許状を管財人事務所に送付させており、現時点で全国12教室及び本店の計13ケ所のうち、10ケ所については許状及び申請書の取り寄せが完了しました。
残りの3ケ所については現在、手配中です。来週には全国全ての教室からの取り寄せが完了すると思います。
取り寄せた許状の確認について
現在、電話の応対や皆様に対する破産手続開始決定の告知書の送付をしております。
来週には全国からの許状がそろいますので、申請リストと許状との確認作業に入ります。
管財人から裏千家に対する確認について
許状については、
① 許状が破産会社に届いているもの
② 今日庵に申請はしているが、破産会社が今日庵に入金していないため、許状が発行されていないもの
③ 申請していないもの
等、様々なケースがあります。
そのため、現在、今日庵に連絡を取っており、事実関係の確認を手配している段階です。
個別の問い合わせはご遠慮ください。
許状について電話やファックスでお問い合わせを頂きましても、現在のところ、個別の対応はできず、本ホームページ掲載の情報しかお知らせできない状態です。ご了解下さい。
8/24
「茶茶くらぶ」の皆様に ~債権者通知の氏名及び会員番号確認のお願い~
【間違いがある場合は管財人に連絡願います!】
破産会社から提出された債権者名簿について、管財人の方で確認しましたところ、かなりの誤りがあることが判明しました。
管財人で確認できる限りの修正の努力はしてはおりますが、提出された名簿の全員についての点検をするのは不可能な状態です。
そのため、茶茶くらぶ会員の皆様へ送付された債権者通知の「宛名ラベル」にある「氏名」および「会員番号」を確認して頂くよう、管財人からお願いします。
会員の皆様には大変迷惑をおかけしますが、今後の連絡に必要不可欠なものですので、是非、ご確認下さい。
確認した結果、
・教室や会員番号が違っている
・住所・氏名が違っている
・破産会社に債権がない(既に授業が終了している等)のに書類が送付されてきた
場合には、是非、管財人に連絡下さい。
連絡方法は次のいずれかでお願いします。
・このホームページへのメール
メニューバーの「お問い合わせ」をクリック
件名は「会員番号違い」「住所(氏名)違い」「書類不要」
本文には氏名、会員番号(不明の場合は省略可)を記載して下さい。
・ファックス(06-6361-6043)
・葉書(〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目3番25号 梅田プラザビル別館7階A703号室 株式会社ライトアングル破産管財人 大澤龍司 宛)
なお、電話でご連絡を頂いた場合、聞き間違い等が発生することが多く、皆様に迷惑をおかけすることがあります。お手数ですが、上記の「形」が残るような連絡をしていただけるようにお願い致します。
大変、迷惑をおかけしますが、よろしくご協力下さい。
破産手続開始決定通知書の発送を開始しています。
破産会社からの債権者名簿が提出されました。
これに基づいて、本日、発送準備が整った分から、破産手続開始決定通知書及び管財人の挨拶状の発送を開始しました。
現在のペースでは、来週の中頃には、現在判明している債権者への発送が完了すると思います。
以上、報告します。
8/23
クレジット問題についての管財人からのお願い
【茶茶くらぶの皆様に・・受講者カードは大切に!】
受講者カードは、どこまで授業を受けたのかを証明する証拠です。
将来、クレジット会社から提出を求められる可能性があります。
大切に保管していただけるようお願いします。
債権者集会について(再度のおしらせ)
管財人は、会員である債権者や一般債権者に対して説明会を開催します。
大阪集会 9/8 大阪中之島中央公会堂 14:00~
東京集会 9/13 豊島公会堂(みらい座いけぶくろ)18:30~
なお、この説明会の内容は、前に記載したホームページにも掲載する予定ですし、集会に出なかったからといっても不利益はありません。
出席について、予約、事前の連絡等は「不要」です。
8/22
クレジット支払いへの対応について
(管財人はクレジット会社との協議に入ります)
会員の皆様から、クレジット支払いについて様々なご相談を多数いただいております。
この問題は、直接にはクレジット会社と会員様の契約上の問題であること、双方が債権者の立場であるため、管財人が本件に直接関与すると債権者間の不平等を招くおそれがあることから、管財人としては関与しにくい面がありました。
そのため、当初は、連絡を頂いた会員の皆様には「各地の消費者生活センターにお問い合わせ下さい」と回答しておりました。
しかし、各地の消費者センターに多数の問い合わせが寄せられたことから、消費者センターが「管財人に聞いてください」というような回答をしたケースもあり、「たらい回し」が一部発生しております。
又、会員の皆様がクレジット会社に連絡をとったところ、各クレジット会社の対応が異なるとの情報も頂いております。
このような状態であるため、会員の皆様が大変不安を感じていらっしゃることと存じます。
そこで、管財人としては、会員の皆様の置かれた現状を考慮し、クレジット会社と、株式会社ライトアングルのクレジット問題について協議に入ります。
この協議において、ある程度の指針・方向性が決定でき、その内容の公開についてクレジット会社の同意が得られたときには、本ホームページにその骨子を掲載する予定です。
以上、お知らせします。
なお、現時点では、個別のクレジット支払い相談に関して、管財人事務局から個別具体的な対応は致しかねる状況です。会員の皆様の中で、この問題に緊急に対処する必要がある(対処したい)とお考えの方は、お手数ですが各地域の弁護士会若しくは法テラスにて、弁護士に相談されることをおすすめします。
8/21
「茶茶くらぶ」の営業譲渡の交渉について
先日(8月18日)、営業譲渡に興味を示した2社の社長と東京で会い、営業譲渡への協力を求めました。
管財人としては、現在も、そして今後も、譲渡先を捜す努力をしていきます。
ただ、これまで譲渡話が進んでいた他の部門とは異なり、一からの出発であるため、契約が成立するまでに多くの支障があるものと思われます。
時間がかかるようであれば、営業譲渡を断念せざるを得ない場合もありますのでご了承下さい。
以上、ご報告します。
エステ・宇奈とと事業の営業譲渡についての確認
*契約締結には至っていません*
「あるサイトによると、『エステ関係や宇奈ととについては、営業譲渡契約が締結されたと記載されている』が、本当か」との問い合わせがありました。
これに対する回答を正確に言うと「エステ関係については基本的な合意を締結するべく努力中」であり、「宇奈とと関係についてはまだそこまでにも至っていない」という状況です。
これらの事業については、ライトアングルの倒産前から譲渡の話がありましたが、破産前は条件面で合意できず、契約が締結されませんでした。
当職は、管財人就任後、すぐにこれまでの交渉先(各1社)と連絡をとり、交渉の再開を呼びかけました。
これらの交渉先はいずれも東京の会社ですが、両社の社長が破産開始決定翌日(8月14日)に管財人の事務所(大阪にあります)に来られました。
うな丼関係の会社の社長とはその日の昼に、又、エステ関係の会社の社長とはその日の夜にあって、それぞれ面談し、譲受けの可能性を探り、かつ、条件を協議しました。
その結果、営業譲渡の可能性があるとの判断に達し、管財人において営業の継続をすることにしたものです。
管財人としては、今後、両社との間で、営業譲渡の基本的な条件を煮詰め、契約書の締結を目指していますが、少なくとも契約書の締結が完了したという事実はありません。
以上、お知らせします。
債権者宛通知の発送が遅れております
8月20日に大阪地方裁判所から全債権者(約15000人)宛に今後の手続き等の通知を発送する予定でしたが、債権者の氏名住所等の一覧表が未完成であるため、発送手続きが遅れております。現在、申立代理人弁護士の事務所にて急ピッチで作成作業を行っておりますので、今しばらくお待ちください。
なお、裁判所の書類を封筒に詰める作業が必要であり、その送付数は約1万5000通という膨大な数になるため、現在の状況を前提にすると、発送の手配ができるのは、8月23日(木)頃からであり、発送が完了するのは8月27日(月)頃になります。
債権者集会に参加出来ない方へ
「9月の東京・大阪の債権者集会に参加できないが、そのことによって何か不利益があるのか。その内容は何処で知ることが出来るのか」
というお問い合わせを複数いただいております。
債権者集会は、破産申立の概要と、これからの方針、現状報告、質疑応答をする場所であり、とくに不参加によって不利益を被るようなことはありません。
また、集会の内容については、当HPにて公開させていただきます。
当日出席いただけない方もご安心ください。
8/20 「茶茶くらぶ」の会員である債権者の皆様に
許状について
会員の皆様から許状の申請をしたのだが、どうなっているのかという問い合わせがありました。
これまでに各教室については、破産開始決定の出た日(本年8月14日)の翌日、
封印(部屋に入らない手配)をしましたので、許状は存在していることと思われます。
ただ、念のために、各教室に許状が残っているのかどうか、又、残っているのであ
れば管財人事務所に送付してもらえるように手配をしています。
この点に関する情報は、追って追加で報告しますので、しばらくお待ち下さい。
破産開始決定(破産宣告)について
「茶茶くらぶ」を経営していた株式会社ライトアングル(以下、破産会社といいます)は、平成19年8月14日に大阪地方裁判所に破産開始決定の申立をし、同日、破産手続開始(破産宣告)の決定がでました。
この開始決定というのは、破産会社が大幅な債務超過や債務の支払いの場合に出されるものであり、今後、原則として事業は停止し、破産管財人である私(大澤龍司)により破産会社の財産整理等の手続きが始まることになります。
予約の取消について
「茶茶くらぶ」は会員の皆様から予約を頂き、講習の日を決めさせて頂いておりましたが、事業を停止したために、講習を行うことができません。
従って、非常に申し訳ございませんが、予約を取消させて頂きます。
なお、この予約の取消しについては、連絡がつく方には、既に通知並びにお詫びをさせて頂きましたが、一部の会員の方については、予約リストの到着が遅れる等の事情があり、連絡ができませんでした。お詫び申し上げます。
今後の方針について
このHPによる告知は破産管財人(破産管財人というのは、裁判所が選んだ弁護士であり、会社が選んだ弁護士ではありません)の立場でしています。
破産管財人としては、「茶茶くらぶ」の営業を引き継いでいただける事業主を探しています。
営業の継続が決定すれば、会員の皆様が今までお支払いいただいた費用で今後も講習を受けることができるからです。
現在までに、東京で2社とお会いし、事業を引き受けてもらえないかというお願いをしてきました。今後も同様に引き受けていただける会社を探す予定です。
債権者説明会について
管財人は、次の日に会員である債権者や一般債権者に対して説明会を開催します。
大阪集会 9/8 大阪中之島中央公会堂 14:00~
東京集会 9/13 豊島公会堂(みらい座いけぶくろ)18:30~
なお、この説明会の内容は、前に記載したホームページにも掲載する予定ですし、集会に出なかったからといっても不利益はありません。
管財事務所専用電話について
管財事務所専用電話を設置しました。
06-6363-7990
ただ、この電話回線については混雑が予想されますので、前に記載したホームページをご利用いただけるようにお願いします。
8/16
MiaTia全店、宇奈とと一部営業継続のお知らせ
弊社が経営しておりました大阪府下のMiaTia全4店舗、宇奈とと梅田店、本町店、九条店については、8月16日より通常通り営業しております。
詳しくは左記「MiaTiaご利用の皆様へ」「宇奈ととご利用の皆様へ」をご覧ください。
債権者集会の日程
株式会社ライトアングルの債権者のみなさま(左記店舗の利用者含む)に対するご説明を
9月 8日 大阪 中之島中央公会堂 14:00~
9月13日 東京 豊島公会堂 18:30~
にて行う予定です。詳細については、後日お知らせいたします。
破産手続開始のご連絡
謹啓
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、株式会社ライトアングル(以下、「破産会社」という。)本店については、平成19
年8月14日付で、大阪地方裁判所において破産手続開始決定(事件番号:平成19年(フ)第
6630号)が下され、当職が破産会社の破産管財人に就任いたしました。
債権者の皆様方におかれましては、大変ご迷惑をお掛けいたしますが、破産管財人としてはできるだけ早期に破産会社の状況を把握し、管財業務を迅速に進展させる所存でありますので、何卒ご容赦下さいますようお願いいたします。
また、倒産した会社を法に則り円滑に事後処理するという破産管財人の職務をご理解いただき、今後の破産手続きにご協力いただけますようお願い申し上げます。
なお、今後の手続きの進展については、随時当HPにおいてご報告申し上げます。
謹白
平成19年8月15日
大阪市中央区南船場4丁目6番22号
株式会社ライトアングル
〒530-0047
大阪市北区西天満4丁目3番25号
梅田プラザビル別館7階A703号室
上記破産管財人 大 澤 龍 司
TEL:06-6363-7990
FAX:06-6361-6043